早くも年末が近づいてきました。
今年の収入という点では、12月末までの給料で
決まってしまいますよね。
そうなると、11月は奥さんのパート年収を決める為に
最後に調整できるタイミングなんですね。
我が家も、ちょうど、そのような計算をしたところでした。。
政府の働き方改革で女性を働きやすく という方向性も
示しつつ、パート収入での壁があることで、
難しくなっているように感じますよね。
ということで、勉強してみました。
サラリーマン夫の奥さんがパートで働く収入による
家計への影響ですね。
99万円・・・奥さんに住民税がかかり始める
103万円・・・奥さんに所得税がかかり始める
夫の配偶者控除が止まる
106万円・・・(一定要件を満たせば)
パートタイマーは社会保険に加入。
⇒今年10月に出現した壁
130万円・・・奥さんが社会保険の扶養(3号)から外れる
※配偶者手当は夫の会社の制度によるので、割愛します。
やっべ~ 今年から106万円の壁ができてるぞ~
これは調べないと。。。
例えば、99万円や103万円の壁ですが、
我が家もそうですが、奥さんが税金に取られる拒否反応が
強いんですが、
実際は、110万円稼いでも、所得税額は、3,500円
らしいんです。
気にしなくても良いんじゃね~、
どう考えても、130万円には届かないんだから。。。
って、安易に考えていました。
が、しかし、新しくできた106万円の壁ができた?
今年10月1日から適用されているそうです。
その新しい基準は以下を満たす方が、社会保険の適用者に
なってしまうそうです。
所定労働時間が『週20時間以上』
月額賃金8.8万円以上
勤務期間1年以上見込み
学生は除外
従業員規模501人以上の企業
月額8.8万円以上 12カ月で105.6万円以上との
ことを指しているんでしょうね。
チェックシートで読み進めてみると、
1カ月の決まった賃金が88,000円以上
賃金の計算に賞与、残業、通勤手当は含まない。。
・・・シフト制なら決まっている訳ではないので大丈夫?
寸志や通勤手当を収入としてカウントしていたので、
また、計算複雑に。。。
と、結果的に我が家は今年も大きな影響はなく、すませられそうです。
関係ありそうな方は、覚悟とご注意を!
もっと詳しく知りたい方は以下をご参照下さい。
一目瞭然!パート主婦「収入の壁」は配偶者控除存続でこうなる
政府広報オンライン
いずてん
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