2019年4月1日から特定技能の在留資格に係る制度が運用される

平成30年12月25日…
出入国管理及び難民認定法、第2条の3第1講に基づき特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針が決まったという報道が全国に流れた・・・

余り耳慣れないワードが並んでいますので、なんなん?

と思う方々も多いかと思います。

で、ぶっちゃけ何がどうなるのかと言いますと、

ズバリ、日本の労働者不足を、外国から受入れて、補填する

という事なんですね。

ここでは搔い摘んで以下のお話をしていきます。

1.懸念する声もある

2.人手不足の解消は大賛成

3.コンビニ店員は外国人(留学生が殆ど)

4.教育機関は?

5.特定技能の概要

 

1.懸念する声もある

 

ほー、人が足らんから、雇い入れるということやね。

そんで、なんでこげん大騒ぎになるん?

あたりまえなことやなかと?

理論上は、不足分を補充するのですら、そうなんですけど。

外国からという事が、疑念視されているようです。

確かに、思いつくことは、

日本人の失業者が増えるのではないか?
治安が悪くなり犯罪が増えるのではないか?

などなど、想像するとこんなことが叫ばれています。

確かに、絶対それは無い!と言い切れません。

 

2.人手不足の解消は大賛成

 

ですが、

人手が不足している企業、業種は大喜びです。

ただ、現地から入国する外国人の日本語理解力がどうなのかは、疑問ではあります。

政府は、試験制度を設けて条件クリアできる人材のみとはしているようですけど。

今でも留学生として入国して日本語を学んでいる外国人の日本語能力を見ても、1.6年から2年日本に居て学んでこの程度なのか?という外国人だってごろごろしています。

現地から、試験で判断するといってますが…

日本語が解らない外国人が生活する場所は、日本のとある地域、あなたの隣に外国人が住むかもしれません。

今は、留学してきた外国人という認識で、ずいぶん認知はされてきているとは思いますけど。

 

3.コンビニ店員は外国人(留学生が殆ど)

 

留学生受け入れ30万人計画という取り組みも、2019から2020年には達成できてそうだし。

コンビニで働いている店員はほとんど外国人でしょ?
それに、ほとんど留学生なんです。

都市部では、居酒屋(飲食店)でも留学生のアルバイトが多いです。

単純労働(工場での作業)ここも外国人でいっぱいです。

30万近い留学生、それでも尚人で不足?

留学生は本来、報酬を受ける作業は一切禁止されています。お礼に、お昼ご飯を馳走になる。というレベルも現実には違法。
そこまで、管理体制は敷けません。

なので、週28時間までなら、「資格外活動許可」を申請して、報酬を得ることができる。という制度があるのです。

日本だけみたいですよ?留学生にアルバイトを許可する国って。

コンビニでも、居酒屋でも、工場でも この資格外活動許可を持っている留学生が働いているのです。

アルバイトとして雇う側は、一人外国人を雇うと、あくまで例ですが

1日4時間×7日=28時間
1日4時間じゃたりん、1日6時間×4日=24時間
夜勤シフトで、深夜0時から朝6時まで、休憩1時間で5時間×3日=15時間

こんな感じで、28時間を超えないようにする必要があります。

中には、とても性格の良い外国人もいます。

でも、学校を卒業したら、進学先や就職先によっては、辞めていくのです。
仕事を覚えて使えるぞ。でもうちには引き留められない。
うちで就職しろ。雇ってやる。という雇い主も多いです。
でも、学んだ学部や学科が、工業系だと、ラーメン屋さんで店舗作業の就職は厳しい。
就労できる在留資格が取れない。
という事が起きるのです。
留学生が日本で就職するには日本で学んだことを活かせる仕事内容でないと在留資格が撮れないというのが現実です。

特定技能の分野に「介護、食品製造関連系、宿泊系、外食系」から受け入れる流れのようです(2019/4月施行)

初めから就労が目的の在留資格です。ラーメン屋でも可能性がありそうです。

その裏で、本来今まで日本に来ていた留学生が激減するのでは?と懸念している方がもいらっしゃいます。

彼らも最終目的は日本でバリバリ仕事をしてお金を稼いで国に帰る。という目的があります。

留学で、借金して無理して日本に来て、アルバイトで稼いでお金儲けができると吹き込まれ、現実そんなに仕事ができないことを
日本に来て知った。

多額の借金を返済しないといけない。という留学生も今でもいるくらいです。

こういう境遇の外国人は、こぞって流れるでしょう(推測)

何も日本で、2.3年勉強して、その勉強にお金がかかる。それで、苦労している現状があるなら、日本に最初から就労目的で来る方が、負担がない。

と考えるのも道理です。

留学で、と考えていた外国人の多くも、それなら特定技能で!とおもう外国人が出てきてもしようがありません。

日本行ける=仕事できる=お金いっぱいという、安直な思考で外国人が殺到するかもしれません。

一応、試験制度を設けて、壁はあるようですが。

 

4.教育機関は?

 

日本語学校や、専門学校、大学、留学生が減る=経営なり絶たなくなる!

大慌てしています。(笑)

何とかしないといかん!

と口にしてますが…

確かに、留学生人口は、減少するでしょう。

でも2.3年後には、横ばいになって、死活問題にまではならないと予想してます。

なぜかって?
(個人的な考えです)

理由は、特定技能の条件をクリアできない外国人は、留学を選択するとの読みです。

分野別業種の技術技量を持っている事も条件にありました。

単に、日本で仕事をしてお金を儲けたい!

という程度では、条件をクリアできないでしょう。

逆に、条件を満たす人材であるなら、社会常識を持っているはず、19から20という若い外国人より20代後半以降となると考えています。

そう考えると、若い未経験者には壁がある。

逆にちゃんと留学を考えている外国人がのこってくるのでは?

そうするといま、

専門学校は、学校ブランドを明確に立てることですね。

あそこに行けば、xxxxができる。なれる。

というものです。

学校の質の向上、設備、教育内容 そして、実績(就職内定と就労資格取得率)

これが上がれば、供給元の日本語学校が、目を付けないわけがありません。

但し、国は大学への進学を勧めているので、その点は専門学校は不利です。

それでも、留学生が、あの専門学校に行きたいといえばそれまで。

個人の自由です。(笑)

 

5.特定技能の概要

 

特定技能と技能実習の比較:制度の目的

そもそも技能実習制度は「国際貢献」を目的とした制度であり、日本の優れた技術を身につけていただいて、母国の産業発展に活かしてもらうことを目的としており、それ以上でもそれ以下でもありません。

本来は労働力として期待するには無理がありすぎる制度です。

また事業協同組合設立も、設立した初年度は外国人技能実習事業を行うことができず、定款にうたうことすらできないという大変高いハードルが課されています。

しかしながら、外国人技能実習生を受け入れている企業の規模は、2017年のJITCO統計では10人未満が50.4% 10~19人が15.6%、20~49人が15.3%となっており、技能実習生受入企業の実に66%が従業員19人以下の中小零細企業で、本音のところでは「国際貢献」よりも「人手不足の解消」としてこの制度を使ってきた現実があります。

いっぽう特定技能ビザは、初めからストレートに日本の人手不足の解消を目的としています。

国際貢献という相手国ファーストの制度ではなく、日本ファーストの制度であるとも言えるでしょう。

技能実習は「国際貢献」のしくみなので、日本国と相手国との国家間の取り決めが必要で、取り決めが無い国からは技能実習生を呼ぶことはできません。

現在、技能実習生として迎えることができる可能性がある国。

インド、インドネシア、ウズベキスタン、カンボジア、スリランカ、タイ、中国、ネパール、バングラデシュ、フィリピン、ベトナム、ペルー、ミャンマー、モンゴル、ラオスです。

特定技能ビザは就労ビザなので、外国人の国籍は問わないようです。

特定技能は本来、技能実習制度とはまったく関係のない制度ですので、①ある程度日常会話ができ生活に支障がないレベルの日本語能力と、②相当程度の知識又は経験があることを確かめる試験に合格した人材であれば、技能実習の経験の有無に関係なく海外から招へいすることができます。

その意味で、通常の就労ビザと同じです。

一方で、平成30年6月15日に閣議決定された「骨太の方針2018」においては、「技能実習(3年)を修了した者については、上記試験等を免除し、必要な技能水準及び日本語能力水準を満たしているものとする」とされていることから、技能実習を終了した外国人が特定技能を取得するルートが想定されています。

労働力へ転換するための腹案でしょうね。

あわよくば、政界のどなたからでもいいのですが、留学生の「留学」からこの「特定技能」に資格変更はできる!

と言質を取りたい気分です。(笑)

言って欲しいなぁ、明確に!

以上です。最後までありがとうございました。

 

 

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